標準自動車運転代行業約款
(平成十四年五月二十四日 国土交通省告示第四百五十五号)
(最終改正 平成二十八年四月十五日 国土交通省告示第六百七十四号)
第1条(適用範囲)
当社の経営する自動車運転代行業に関する代行運転役務の提供に係る契約は、この約款の定めるところによります。この約款に定めのない事項については、法令の定めるところ又は一般の慣習によります。
2 当社が、この約款の趣旨及び法令に反しない範囲で、この約款の一部条項について特約に応じたときは、当該条項の定めにかかわらず、その特約によります。
第2条(係員の指示)
利用者は、当社の運転者(代行運転自動車を運転する者をいう。)その他の係員が、代行運転自動車の運行の安全確保のために行う職務上の指示に従わなければなりません。
第3条(代行運転役務の提供)
当社は、次条の規定により代行運転役務の提供又はその継続を拒絶する場合を除いて、代行運転役務を提供します。
第4条(代行運転役務の提供及びその継続の拒絶)
当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、代行運転役務の提供又はその継続を拒絶することがあります。
- 当該代行運転役務の提供の申込みがこの約款によらないものであるとき。
- 代行運転自動車がないとき。
- 当該代行運転役務の提供に関し、申込者から特別な負担を求められたとき。
- 利用者が代行運転自動車の使用について正当な権限を有していないとき。
- 代行運転自動車に故障若しくは破損があるとき、又は法令の規定に反する改造がされているとき。
- 当該代行運転役務の提供が、法令又は公の秩序若しくは善良の風俗に反するとき。
- 天災その他やむを得ない事由により、安全な提供が困難なとき。
- 利用者が安全確保のための措置に従わないとき。
- 利用者が係員の職務の遂行に支障を来す行為をしたとき。
- 泥酔等により、利用者が行先を明瞭に告げられないとき。
- 利用者が付添人を伴わない重病者であるとき。
第5条(料金)
当社が収受する代行運転役務の提供の料金は、自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の規定に基づき、営業所に掲示するとともに、あらかじめ提示した料金表によります。
第6条(料金の収受)
当社は、代行運転役務の提供の終了の際に料金の支払を求めます。
2 当社は、料金を収受した場合において、利用者の求めがあったときは、収受した料金の額を記載した領収証を交付します。
第7条(利用者及び第三者に対する責任)
当社は、代行運転自動車及び随伴用自動車の運行により、利用者又は第三者の生命、身体又は財産に損害を与えたときは、これを賠償する責に任じます。
ただし、当社及びその係員が注意義務を尽くしたことを証明したときは、この限りではありません。
第7条の2(損害賠償措置)
当社は、代行運転自動車等について、法令に定める基準を満たす損害賠償措置を講じています。
第8条(不可抗力)
当社は、天災その他当社の責めに帰すことのできない事由により代行運転役務の提供を中止した場合において生じた損害については、賠償する責任を負いません。
第9条(利用者の責任)
利用者の故意又は過失により当社が損害を受けた場合には、当社はその賠償を利用者に求めることがあります。